遺言について借金整理のベテラン弁護士が徹底解説

遺言は一般には「ゆいごん」と言いますが、法律の世界では「いごん」という呼び方をします。

遺言は、その種類が法的に決まっており、法律の要件にしたがって作成されないと無効になってしまいます。

遺言をしたら、信頼できる人に預けるとか、貸金庫に入れるとかしてください。そうしないと、遺言で遺産をもらえない立場の人だけが遺言を見つけた場合、破棄されてしまう可能性があります。弁護士が預かったり、最近は信託銀行が扱ったり(弁護士が先に死んでしまう場合もありますから)しても、弁護士、信託銀行に預けていることを家族に言っておかないと、せっかく遺言を作っても、利用されないままになってしまいます。

もっとも遺言を破棄した人は、本来後述する遺留分を受ける権利があったのに、その権利すら失ってしまいます。このように相続資格を失うことを、相続欠格といい、他にも欠格する場合があります。 遺言した人が亡くなった場合、自筆で書かれた遺言(自筆証書遺言)は、家庭裁判所で検認手続を経る必要があります。 遺言に遺言執行者の指定があれば、その後の登記手続、預金解約手続は遺言執行者に指定された人が行います。指定がない場合、家庭裁判所にその選任手続を申請することになります。

遺言で、相続人の一人、例えば長男だけに相続させるという文言があっても、他の相続人の相続分が全くなくなるわけではなく、その半分に相当する金額を遺留分としてもらう権利があります。相手がこれに応じない場合、地方裁判所に遺留分減殺請求訴訟を提起することになります。 遺産分割について話し合いがまとまらないと、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、調停がまとまらない場合、家庭裁判所が審判という形で決定を下すことになります。

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